平成19年度の健康保険制度の改正で、出産手当金の支給対象から、任意継続者や資格喪失者が外されました。
健保用語の羅列で少し難しいかもしれませんが、早い話が、出産を機に退職した人には、出産手当金は支給されなくなったということです。
出産手当金の趣旨は、出産に伴って労働できなくなる(労働基準法の定めによる)ことでの収入減少を補うものですから、表現は悪いですが、働くつもりのない退職者まで支給されていたのは過剰ともいえるでしょう。
ただし、逆に、これからは企業側の姿勢がこれまで以上に問われることになると思います。「出産=退職」を迫るのではなく、働く意欲のある女性を有効活用することが求められることになるのは言うまでもありません。
なお、今回、出産手当金と傷病手当金の日額が標準報酬日額(標準報酬日額÷30)の6割から2/3になりました。