国民健康保険の出産育児一時金の受取は、原則として被保険者となっていましたが、平成19年4月1日から、出産育児一時金の受取が代理受領できるようになりました。組合健保、政府管掌健保は昨年10月から出来るようになっていますので、今回の変更により、すべての保険について対応できることになりました。
この制度は、被保険者が事前に申請した場合、産婦人科医院等の医療機関を受取代理人として、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることができるものです。
これにより、被保険者が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担(手間というより、お金を用意するという意味の負担)が軽減されます。さらに、医療機関側からすれば、出産費用を取りそびれることも避けられるというメリットもあるようです。a
便利になるのは間違いないですし、いい方向の改善だと思いますが、これを「少子化対策の一環」とするのは、かなり無理があると思います。