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■ 制度の概要
原則的に健康保険の適用されない妊娠・分娩の費用負担を和らげるために、健康保険から支給される給付金です。正式には、被保険者本人の「出産育児一時金」と被扶養者の「家族(または被扶養者)出産育児一時金」の2種類に分かれます。
従来、健康保険の被保険者とその配偶者だけでしたが、平成14年の健康保険法の改正により、配偶者以外の家族(例えば親の扶養に入っているシングルマザーなど)
にも支給されるようになりました。また、平成18年度、19年度の改正により、健康保険から直接医療機関に一時金が支払われる、「代理受領制度」が導入されました。
■ もらえる金額
もらえる金額は、加入の健康保険によって異なりますが、通常は35万円です。政府管掌健康保険の場合には、一律35万円ですが、国民健康保険および健康保険組合の場合には、付加的な給付が受けられる場合があります。額は健康保険によりまちまちですが、多いところだと付加給付が15万円以上になるケースもあるそうです。
双子や三つ子などの場合には、人数分だけ支給されます。つまり、双子を出産した場合、最低でも70万円がもらえます。
■ 手続きガイド
■代理受領制度を利用する場合
出産前
受取代理専用の出産育児一時金請求書を入手。
| 健康保険の種類 |
入手先 |
| 国民健康保険 |
市町村役場 |
| 政府管掌健保 |
社会保険事務所 |
| 健康保険組合 |
会社の総務・人事等 |
| 共済組合 |
共済の窓口 |
被保険者と医療機関の記入欄に必要事項を記入後、請求書の入手先へ提出。
出産後
・分娩費請求書の額が支給額(35万円)以上である場合
全額が健康保険から医療機関へ支払われます。当該請求額との差額は被保険者が医療機関等に支払うことになります。
・分娩費請求書の額が支給額(35万円)未満である場合
請求額として記載されている額が健康保険から医療機関支払われ、当該請求額との差額については、被保険者に対して支払われます。
■代理受領制度を利用しない場合
出産前
出産育児一時金請求書を入手(産後でも可)。
出産後
請求書の証明欄に出産した病院の証明をもらい、市町村役場や社会保険事務所等、請求書を入手したところに提出します。なお、証明欄については、市町村役場で証明をもらってもいいケースもあります。
申請は出産の翌日から2年以内に行う必要があります。
■ 注意事項その他
会社の退職により健康保険を脱退して家族の扶養に入った場合、6ヶ月以内の出産に限り、以前の健康保険から出産育児一時金をもらうことが出来ます。政府管掌健保だともらえる額が同じなのでメリットはありませんが、付加給付のある国民健保や健康保険組合の場合、多いほうから受け取るという選択が出来ます。
帝王切開など、異常分娩の場合は、健康保険が適用されますが、出産育児一時金も支給されます。
なお、想定したくないケースですが、死産、流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上だともらえます。
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