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■ 制度の概要
育児で経済的な負担が重い家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に、公的年金制度から支給されています。平成18年度の制度改正で、出生時から小学校6年の年度末(正確には、12歳に到達してから最初の年度末)まで支給されるようになり、平成19年度の制度改正で2歳児までは一律1万円支給されるようになりました。生活の安定を目的のひとつとしていることから、所得の多い家庭には支給されません。
■ もらえる金額
第1子、第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
ただし、0〜2歳までの第1子、第2子には、5,000円(月額)の乳幼児加算がある。
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月までの4ヵ月分が支給されます。
■ 手続きガイド
出産後
公務員以外は、印鑑、預金通帳、健康保険証、会社員は年金加入証明書(会社で記入してもらう)を持って、市町村役場の窓口で手続きを行います。なお、公務員は共済の窓口で手続きを行います。
申請は出産以降ならいつでもOKですが、申請が遅れた場合、過去の分をさかのぼってはもらえません。
■ 注意事項その他
概要にも書いたとおり、所得に制限があります。限度額は下表のとおりです。
所得限度額表
| 扶養人数 |
自営業、自由業
年金未加入(20歳未満) |
会社員・公務員 |
| 0人 |
460万円 |
532万円 |
| 1人 |
498万円 |
570万円 |
| 2人 |
536万円 |
608万円 |
| 3人 |
574万円 |
646万円 |
| 4人以上 |
1人あたり38万円加算 |
1人あたり38万円加算 |
※所得とは、総収入から給与所得控除を差し引いた額(医療費控除のページ参照)
※老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある人は、1人につき6万円を所得から控除
※医療費控除を受けた場合は、所得からその額を控除
共働きの場合は、所得を合算するのではなく、世帯主または所得の高い人の所得でもらえるかどうかが判定されます。
年度の考え方は、住民税と同様に前年の所得で当年の6月から翌年の5月の児童手当がもらえるかどうかが判断されます。
判断は毎年行われるので、出産から数年後に児童手当の受け取りを開始したり、逆にもらえなくなるケースもあります。
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