■ 制度の概要父母の離婚、死亡などで父のいない児童や両親のいない児童など、父と生計を共にしていない児童(18歳に達した最初の3月末までの児童、障害のある場合は20歳)を養育している方(母親以外も含む)に支給される制度です。父子家庭には支給されません。 ■ もらえる金額扶養している児童数によって変わるほか、母親や生計を共にしている扶養義務者の所得によって全部支給、一部支給に分かれます。また、支給停止される場合もあります。 ■ 手続きガイドもらい始めるとき ■ 注意事項その他母親が再婚したとき、遺族年金など公的年金を受け取るとき、収入の多い祖父母の扶養に入ったときなどは、支給が停止されます。 |
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