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■ 制度の概要
失業給付は、正式には雇用保険の基本手当といいます。仕事を失い、働く意志と能力があるにもかかわらず仕事に就けない場合に、雇用保険から支給されるものです。ですから、妊娠や出産準備のために退職し、そのまま仕事をするつもりがない場合には、支給されません。
育児が、一段落したところで仕事を始めるつもりの場合は支給されますが、就職活動と失業給付の受け取りも、その時期になります。給付を受け取るためには、退職直後に失業給付の受取の延長の手続きをしなければなりません。
■ もらえる金額
次の式で計算します。
基本手当日額=平均賃金日額×給付率×日数
※平均賃金日額は、離職した日の直前の6か月の賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額です。
※給付率は50%〜80%で、賃金が低いほど高い率となります。
※日数は退職の事由によって異なります。(下表参照)
※基本手当日額の上限は年齢によって異なり、30歳未満は6,370円、30歳以上45歳未満は7,075円です。
※まとめてもらえるのではなく、4週間ごとにもらえます。
受給日数一覧表
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年齢 |
被保険者であった期間 |
| 1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 一般の離職者 |
全年齢 |
90日 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
| 倒産、解雇等による離職者 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
| 30歳以上35歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
■ 手続きガイド
退職時
会社で離職票をもらいます。
退職の翌日の30日後以降の1ヶ月間
離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークに行き、延長の手続きをします。
働ける状態になったら
ハローワークで改めて給付金を受け取る手続きをします。
4週間ごと
ハローワークに行き、「失業認定申告書」に就職活動状況等を記入して、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
■ 注意事項その他
失業認定などでハローワークに出向く際に、子連れで行くことに抵抗感を感じる人もいるでしょうが、「仕事が決まれば保育園に預ける」と言えばよいので、何ら問題はありません。
失業給付は非課税です。
受取は退職から4年以内に終わるようにする必要があります。
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