| |
■ 制度の概要
会社員や公務員が、妊娠・育児により仕事が出来なくなった場合の収入減を補うため、健康保険から支給されるものです。2007年4月以降は、支給対象者が育児休職取得者のみになりました。
■ もらえる金額
もらえる金額は、次の式により計算されます。なお、休んでいても会社から給与が支給される場合は、その金額がカットされます。
出産手当金=標準報酬日額×2/3×日数
日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
注1:標準報酬日額は、毎年決定する標準報酬月額(平均月収)の1/30
注2:「予定日とのずれ」は遅くなればプラス、早くなればマイナス
注3:多胎妊娠の場合においては、産前98日
(例)標準報酬月額20万円、予定日に出産
20万円÷30×2/3×98=43.6万円
なお、この42日、56日の日数は、労働基準法により、妊産婦を働かせてはいけないと定められているている日数です。
■ 手続きガイド
出産前
出産手当金請求書を入手(産後でも可)。
| 健康保険の種類 |
入手先 |
| 政府管掌健保 |
社会保険事務所 |
| 健康保険組合 |
会社の総務・人事等 |
| 共済組合 |
共済の窓口 |
出産後
請求書の証明欄に出産した病院の証明をもらいます。
産後56日後以降
勤め先の証明をもらってから、社会保険事務所等、請求書を入手したところに提出します。
申請は産休開始の翌日から2年以内に行う必要があります。
|
|